新型コロナウイルス感染症の度重なる拡大により、
公演・展示の実施に向けた文化芸術活動の練習や制作ができなくなっている
団体・個人への活動を支援するため日々の練習・制作に利用する
会場のレンタル料を支援します。

登録申請期限/令和4年9月30日(金)で終了いたしました。

申請者は、令和5年3月24日(金)までに交付申請してください。
上限額に達した場合は、上記期限に関わらず、できるだけ早めに申請を行ってください。

【お知らせ】

<練習・制作支援>
練習・制作支援の登録申請は令和4年9月30日(金)で終了いたしました。

2022年10月09日

(公演系)10月30件、11月54件、12月55件、1月24件、2月25件、3月22件、(展示系)10月1件、11月3件、2月1件、3月2件イベントを追加しました。イベント詳細に関しまては、各施設にお問い合わせください。

2022年10月05日

(公演系)10月32件、11月22件、12月34件、1月23件、2月7件、3月8件、(展示系)12月1件イベントを追加しました。イベント詳細に関しまては、各施設にお問い合わせください。

2022年10月02日

(公演系)10月12件、11月13件、12月9件、1月8件、2月4件、3月7件イベントを追加しました。イベント詳細に関しまては、各施設にお問い合わせください。

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登録申請について
交付申請について
登録申請後、交付申請いただきます。
事業概要・事業目的

■制度の目的

 新型コロナウイルス感染症の度重なる拡大により、長期的に集まって練習や制作すらできていない団体等もおり、その方々の活動を継続させるため、実際の公演・展示に向けた、日々の練習・制作に利用する会場の使用料に係る交付金を交付します。

応募方法、補助について

■基本的な制度の流れ

 広く市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供することを目的とした活動をしている、札幌市内に住所を有する個人、または、代表者が札幌市内に住所を有する、札幌市内を活動拠点とする団体で、あらかじめ登録を受けた者を支援金の対象とします。
 上記に該当する個人及び団体は、練習・制作後、支援金の交付申請を行うことになります。

■支援金対象者

【対象者】

札幌市内に住所を有する個人、または代表者が札幌市内に住所を有する、札幌市内を活動拠点とする団体

  1. 公的証明書に記載の住所が札幌市に限る(公的証明書が変更前の場合、住民票の写し等を添付)
  2. 以下に該当する者
    1. (A)平成29年10月16日以降に不特定多数の観客を対象とした実績がある者
    2. ※(A)に該当しない場合、(B)~(C)のいずれかに該当する場合も登録可能 
    3. (B)令和2年2月26日以降、公演・展示の活動機会を失った者
    4. (C)既に、不特定多数の観客を対象とした公演・展示の予約をしている者
    5. ※(A)~(C)に該当しない場合、別途審査の対象とする 
    6. (D)将来的に不特定多数の観客を対象とした公演・展示を行う意思のある者

※プロ・アマは問わず
※18歳未満の申請は不可(保護者または18歳以上の方が申請)
※札幌市文化芸術活動再開支援事業のリハーサルとの重複申請は不可

【対象となる練習・制作】

広く市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供する事を目的とした活動における日々の練習・制作

  1. 音楽、舞踊、演劇、古典芸能、演芸、その他の芸術・芸能に係る練習
  2. 絵画、工芸、彫刻、版画、陶芸、書道、写真、その他の芸術に係る制作

※以下は対象外

  1. 政治的又は宗教的な普及宣伝等を目的とする活動
  2. 暴力団や暴力団員が行う活動、暴力団や暴力団員が実質的に関与していると認められる活動
  3. 本事業で、使用する施設の使用料(付帯設備、機器及備品使用料は除く。)について助成等を受ける活動で、国又は本市、他の地方公共団体からも同使用料について助成等を受ける活動
  4. 特定企業の宣伝広報を目的とする活動
  5. 誹謗中傷、差別・暴力的内容、法令違反を伴う等公序良俗に反する活動

【対象施設】

市内の公立及び民間立の、貸し出しを主目的としている利用料金(※1)が明示されている施設

  1. ※1:賃室料金と飲食費とが一体的に料金設定されている場合を除く

※以下は対象外

  1. 家賃等、継続的な使用料及び賃貸料(対象は有料レンタルスペースとしている施設に限る)
  2. 申請者や申請団体の構成者の所有物を利用する場合
  3. 受講料等の対価を受けている各種教室等の稽古ごと、習いごと 等
  4. カラオケボックス

■支援金の対象となる経費

施設で明示されている施設使用料を対象とします。
但し、本施設使用料は、基本料金のみとし、付帯設備及び機器、備品、電気等使用料等は除きます。
なお、練習・制作支援については、新型コロナウイルス感染症の影響によるものも含め、キャンセル料は除きます。

■支援金の交付限度額

施設施設使用料(複数回分の合算も可)の50%を補助します。
但し、各個人・団体の支援金額(対象期間全体)は、20,000円を上限とします。(税込額)

  1. 活動した際の領収書が複数枚ある場合、まとめて1度のみの申請となります。
  2. 上限20,000円の支給額(領収書額40,000円)に達していなくても、交付申請を既にした場合は、同申請者から残額の申請は受付不可となります。

■登録申請

 登録申請は、各個人・団体1回までで、個人登録の申請者と団体登録の代表者が重複することはできません。
申請者は令和4年9月30日(金)までに、登録申請してください。

登録申請の留意点

決定の範囲  本事業は予算の範囲内での実施となるため、先着順とします。
 期間内で、要件を満たす場合であっても、予算の執行状況により、終了する場合があります。

■登録申請:提出書類

◯01登録申請書(各個人・団体→市)

  1. 登録申請書には、住所が分かる顔写真付身分証明書の写しを添付してください(免許証、パスポート、写真付マイナンバーカード(表面のみ)等)。団体登録の場合は、代表者のものを提出いただきます。
    なお、いただいた個人情報は、今回の事業に関する目的以外での利用は致しません。
  2. 要件を満たすことが確認できない場合は、登録することができません。
  1. 登録申請が認められた場合には「登録通知書」を、登録申請が認められない場合は、「登録却下通知書」をお送り致します。

■支援金の交付申請

 申請者は、令和5年3月24日(金)までに、交付申請してください。
上限額(20,000円)に達していなくても、交付申請書を既に提出した場合は、再度交付申請をすることはできません。
 また、上限額に達した場合は、上記期限に関わらず、できるだけ早めに申請を行ってください。

■支援金の交付申請の留意点

決定の範囲  本事業は予算の範囲内での実施となるため、先着順とします。
 期間内で、要件を満たす場合であっても、予算の執行状況により、終了する場合があります。

■支援金の交付申請:提出書類

◯04 交付申請書(各個人・団体→市)

■支援金額の確定通知

 上記の「交付申請書」提出後、当該報告に係る実績結果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合した内容であるかを審査し、適正であると認められたときは、交付すべき支援金額を確定し、所定の書面にて通知致します。

■登録・交付決定の取り消し

 札幌市は、一度登録または交付決定をした後でも、下記のような場合には、登録または交付決定を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

    1. 偽りやその他不正な手段で支援金の交付決定を受けていたとき
    2. 法令や札幌市文化芸術活動再開支援金交付要綱、運用方針に違反したとき
    3. 活動終了後に所定の交付申請書の提出がないとき  など
      (例)
      ・個人登録の申請者と団体登録の代表者が重複していることが判明したとき
      ・活動がきっかけで新型コロナウイルス感染症が拡大し、感染症対策が適切に行われていなかったことが判明したとき
  1. 交付決定に関して上記のいずれかに該当することについて疑義がある場合は、当該交付決定を受けた者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会します。
  2. 上記の「交付決定の取消し」の規定により、支援金の交付決定を取り消した場合は、書面にて交付決定者に通知します。

■事情変更による決定の取消し等

 札幌市は、一度登録または交付決定をした後でも、事情変更により登録または交付決定の取消しや決定内容の変更をする場合がありますので、ご注意ください。

■支援金の返還

 札幌市刃が、「交付決定の取消し」の規定により交付決定の取消しを行なった場合は、既に交付した支援金の一部又は、全部を返還いただきます。
支援金の一部又は全部を返還いただく場合は、書面にて交付決定者に通知します。

■その他

  1. 新型コロナウイルス感染拡大状況が深刻化した場合には、本事業の適用について見直しを行う場合があります。
  2. 令和4年4月1日(金)以降、受付開始までに行う練習や制作についても、要件を満たす場合は対象となり得ます。
    施設使用料の領収書を保管しておいてください。

■施設申請から支援金交付までの流れ

 施設認定申請からの手続きとなります。下記の流れをご確認ください。

Q & A
令和4年度
  • Q1練習・制作支援とはどのような内容の補助制度(支援)なのか。
  • A

    令和2年度から新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中では、文化芸術に携わる方々が積極的には活動を行いづらい状況が未だ続いていることを想定し、活動の再開を後押しするため、公演や展示の活動に係る施設使用料(付帯設備、機器及び備品使用料を含む)の50%(上限有り)を補助してきたところですが、令和4年度からは、上記に加え、日々の練習・制作に利用する会場の使用料の50%(年間上限額20,000円)を補助することといたしました。登録期間内に事前登録が必要となりますので、ご留意ください。

  • Q2支援金額はどのくらいか。
  • A

    日々の練習・制作に利用する会場の使用料の50%を年間合計20,000円を上限として支援します。(40,000円分の会場費の50%を上限)

  • Q3支援回数に制限はあるのか。
  • A

    個人・団体ともに登録申請は1回までとし、個人登録の申請者と団体登録の代表者が重複することはできません。
    なお、交付申請については、複数の練習をまとめて1回のみ申請いただけます。上限額(20,000円)に達していなくても、交付申請書を既に提出した場合は、再度交付申請をすることはできません。

  • Q4支援金はどのような流れで支給されるのか。
  • A

    支援金の交付を受けるためには、➀登録申請、②交付申請の2種類の手続きが必要となります。
    ➀登録申請
     まず支援金を受けるための登録申請を行います。1人で利用する場合は、個人登録を、複数人で利用する場合は、団体登録を行います。なお、登録申請期間は令和4年4月15日(金)から同年9月30日までとし、登録には要件を満たしている必要があります。
    ②交付申請
     登録決定を受けたのち、練習・制作を行い、令和5年3月24日(金)までに、交付申請を行います。交付申請時には、申請額分の領収書等全てを提出してください。要件を満たすことができない場合は、交付の対象となりませんので、ご注意ください。。(要件についてはQ7を参照してください。)
     要件を満たす場合は、札幌市の交付決定日より30日以内に支援金をお支払いします。

  • Q5会場費に付帯設備が含まれており、分けて申請が難しい場合はどうしたらよいか。
  • A

    分けて算出することが難しい場合、施設で設定された基本設備使用料で申請してください。なお、飲食費が貸室料金と一体的に料金設定されている場合は対象となりません。

  • Q6他の支援金を受けている場合は対象となるのか。
  • A

    本事業で、使用する施設の使用料(付帯設備、機器及備品使用料は除く。)について助成等を受ける活動で、国又は本市、他の地方公共団体からも同使用料について助成等を受ける活動は対象外となります。
    民間団体等からの補助金等において、施設使用料分として補助金を受ける(または受ける予定の)活動であって、交付申請自に「文化芸術活動再開支援事業練習・制作会場使用料補助(札幌市)」の額とそれらの補助金等(または補助等予定額)の合計額が「文化芸術活動再開支援事業練習・制作会場使用料補助(札幌市)」の対象となる施設使用料を超えない場合は併用可能です。

  • Q7登録要件について教えてほしい。
  • A

    登録要件は以下のとおりです。
    ➀札幌市内に住所を有する個人、または、代表者(※)が札幌市内に住所を有する、札幌市内を活動拠点とする団体。
    ※本申請における代表者であり、法人等の代表と同一であることは問いません。
    ②広く市民等に文化・芸術の鑑賞機会を提供することを目的とした活動をしているもの。
     将来的に不特定多数の観客を対象とした公演・展示を行う意思のない方は登録対象となりませんのでご注意ください。

  • Q8登録要件の「代表者が札幌市内に住所を有する、札幌市内を活動拠点とする団体」の代表者とは、法人等の代表者と同一でなければならないか。
  • A

    本事業申請における代表者であり、法人等の代表者と同一であることは問いません。

  • Q9登録の受付はいつでもできるのか。
  • A

    登録申請は令和4年4月15日(金)から令和4年9月30日(金)までです。
    期限を超過した場合は、登録することができませんので、必ず期限内に申請するようにしてください。

  • Q10団体として申請する場合の申請者は個人でなくてもいいのか(団体名のみで登録ができるか)。
  • A

    支援金を受けるためには、登録申請が必要となり、団体で登録する場合、その代表者の登録が必要となります。代表者は、札幌市内に住所がある必要があるため、本申請における代表者であり、法人等の代表者と同一でなくて構いません。

  • Q11練習・制作の会場を借りる日程は登録時の予定と変更になってもよいのか。
  • A

    令和4年4月1日(金)から令和5年3月15日(水)までに実施されるものであれば対象となります。

  • Q12練習・制作会場を借りる予定をキャンセルした場合のキャンセル料も対象となるのか。
  • A

    練習・制作の会場のキャンセル料については、新型コロナウイルス感染症の影響によるものも含め、対象外です。

  • Q13支援金は登録順とのことだが、どのように順番をつけるのか。
  • A

    申請額が予算額に近づいた際には、毎日17時を締め切りとし、その日の郵送分とそこまでに届いているメール分を含めて抽選いたします。
    なお、必要な添付書類等が全て揃っていることを条件といたしますので、不足があった場合は、全てが揃った時点で受付となります。

  • Q14交付申請の際に領収書がない場合(施設で領収書を発行していない)場合はどのようにしたらよいか。
  • A

    請求書と金融機関利用明細書等(お金を支払ったことが分かるもの)をセットでご提出ください。

  • Q15団体として登録した時点と代表者が変更になった場合は、どのような手続きが必要か。
  • A

    団体の代表者が変更になった場合は、変更申請書の提出が必要となりますので、事務局までご連絡ください。その後、変更申請書を提出いただきます。

  • Q16補助金はどのくらいの期間で振込になるか。
  • A

    交付決定通知書を送付後、30日以内にお支払いします。

  • Q17登録や交付の申請はメール以外の方法でも受け付けてもらえるか。
  • A

    メールのほか郵送での提出も受け付けております。郵送の場合は、郵送費のご負担をお願いいたします。
    なお、持参による受付は行っておりませんのでご注意ください。

  • Q18交付申請する際に複数の領収書で提出してもよいか。
  • A

    対象となる領収書が複数ある場合は、必ずまとめて申請してください。交付申請は交付上限額に達している、いないにかかわらず、1回のみとなります。交付上限額に達していなくても、追加申請は受付けておりませんので、ご注意ください。

  • Q19過去の活動実績はどのようなものを提出すればよいか。
  • A

    平成29年10月16日以降に不特定多数の観客を対象とした公演・展示を行った実績をご提出ください。
    なお、上記の実績がない場合、令和2年2月20日以降に公演・展示を行う機会を失ったことがわかる資料(当時の施設の予約・キャンセルの状況がわかる資料)や、すでに今後不特定多数の観客を対象とした公演・展示の予約をしている場合は、施設の予約表をご提出いただくことも可能です。

  • Q20複数の団体に所属するものが申請する場合は、団体が違えば複数申請できるのか。
  • A

    団体の代表者としてすでに登録をしている場合は、他の団体の代表者や個人として登録することはできません。
    例:団体Aの代表者として「札幌 太郎」が登録している場合、団体Bの代表者または個人として「札幌 太郎」が登録することはできません。

  • Q21対象となる施設の規定はあるか。
  • A

    市内の公立及び民間立の、貸し出しを主目的としている、利用料金が明示されている施設であることが要件となります。ただし、貸室料金と飲食費とが一体的に料金設定されている場合を除きます。したがって、一般的に飲料代が料金に含まれている場合が考えられるカラオケボックスは対象外となります。

  • Q22交付申請を1度したが、上限額に達していない場合は、再度申請できるか。
  • A

    交付申請は上限額に達しているかどうかにかかわらず、1度のみとなります。よって、1度交付申請した場合、上限額に達していなくても再度交付申請をすることはできません。
    対象となる領収書が複数枚ある場合は、1度にまとめて申請していただきますようご注意ください。

お問い合わせ先

【この支援制度や申請に関するお問合せ先(申請書提出先)】

札幌市北区北8条西6丁目2番地3
札幌市文化芸術活動再開支援事務局
電話:011-788-6868(受付10:00〜17:30)土・日・祝休業
e-mail:bunka-saikai-sapporo@iwaizumi.co.jp
web:https://bunka-saikai-sapporo.jp

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