令和4年度
<施設・主催者共通>
- Q33申請書等の提出は、郵送またはメール(PDF形式)で送付可とのことだが、全てメールで送付でもよいのか。
-
A
支払等に関する委任状を提出する必要がある場合については、委任状は、委任者及び受任者の押印を必ずした上で、原本を郵送してください。なお、委任状以外の書類をメール(PDF形式)で送付する場合は、後日委任状原本が郵送で届くことがわかるよう、委任状の写しのデータを併せて添付してください。
支払等に関する委任状を提出する必要がある場合については、委任状は、委任者及び受任者の押印を必ずした上で、原本を郵送してください。なお、委任状以外の書類をメール(PDF形式)で送付する場合は、後日委任状原本が郵送で届くことがわかるよう、委任状の写しのデータを併せて添付してください。