■支援金交付の流れ
市があらかじめ認定した対象施設の運営者を支援金の対象とします。
公演や展示の主催者は、対象施設に支援金の利用申請を行い、対象施設を通して市の要件確認を受けたのち、施設を半額(上限有り)で使用いただきます。
なお、公演・展示終了後、主催者は支援金利用の報告書を施設に対して提出し、施設の運営者は残りの施設料(通常半額。上限有り。)を市に対して請求することとなります。

*上記は一般的な流れとなります。区民センターやコミュニティセンター、地区センター、東1丁目劇場施設のほか、一部の公共施設等で取扱いが異なる場合があります。
■支援金対象者
認定対象施設を運営するものが、支援金の交付を受けることができます。
※今回の支援金の対象者を施設とすることは、主催者の自己負担額を抑え、活動をしやすくするものです。(市が施設に直接支援金を支払うことで、公演や展示の主催者が一度立て替えることなく、施設を半額(上限有り)で利用することができます。)
■支援金申請対象施設
- ①市の文化芸術施設等/札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌コンサートホール、札幌市教育文化会館
(但し、R5/1~休館予定)、札幌市民交流プラザ、東1丁目劇場施設、札幌市民ギャラリー、時計台、札幌市資料館、豊平館、区民センター(市内全10区館)・コミュニティセンター(市内全2館)・地区センター(市内全24館)。
※各施設で対象となる諸室が決められています。
- ②札幌市内の公立及び民間立の劇場、ホール、ライブハウス等で、以下の要件を全て満たす施設とします。
- 一般的に公演を行う会場として認知され、(貸館としての)利用料金が(ホームページ等で)明示されていること。
※飲食店(ライブハウスやライブバーを除く)やホテルの宴会場等、従業員が専属の演者によるショーがメインであるショーパブ等を除く。
- ステージを常設していること。(用途によって舞台・ステージを随時設置や撤去する施設を含む)
※運営の主目的が公演であって、公演内容によって、舞台・ステージを随時設置や撤去する施設は事前にご相談ください。
- 座席があること(可動式のものやパイプ椅子等により座席を設置できる施設)
- (通常利用時に)収容人数(座席数)50人以上であること。(座席がある状態で50人収容可能な広さがある施設)
※スタンディング形式で50人収容の施設は除く
- (飲食を提供するライブハウス等は、)食品衛生法等の許可を受けた施設であること。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること。(国が発表している最新の業種別ガイドライン(「劇場・音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」や「ライブハウス、ライブホールにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等)を遵守している施設)
- ③札幌市内の公立及び民間立の美術館、ギャラリー等で、以下の要件を全て満たす施設とします。
- 一般的に展示を行う会場として認知され、(貸館としての)利用料金が(ホームページ等で)明示されていること。
(百貨店等の専用ギャラリーは対象)
- 室内床面積30㎡以上であること。
※他の目的業種(飲食店等)とギャラリー等とが併設されている場合で、展示スペースとして独立している部分が30㎡に満たない施設は除く
- 他の目的業種と併設の場合は、展示スペースが独立していること。
※飲食店の中にギャラリーがあり、展示スペースが独立していない場合は除く
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること。(国が発表している最新の業種別ガイドライン(「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等)を遵守している施設)
-
④
上記要件を満たしていても、以下に該当する場合は支援金の対象施設とはなりません。
- 暴力団や暴力団員が役員である施設や暴力団や暴力団員が経営に実質的に関与している施設
■支援金申請対象施設:提出書類
<公演系>
◯01 対象施設認定申請書ー公演系(施設→市)
<展示系>
◯02 対象施設認定申請書ー展示系(施設→市)
※認定となった施設は、「認定通知書」を、認定が認められない場合は、「申請却下通知書」を施設へ郵送致します。
※付帯設備、機器及び備品使用料も対象経費とする施設においては、施設基本料の料金表のほか付帯設備、機器及 び備品使用料の料金表も提出いただく必要があります。
■支援金の対象となる公演・展示
支援金交付の対象となる公演又は展示は、「申請対象施設」で実施されるものに限定され、以下のいずれにも該当するものとなります。
- ①令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)までに実施されるもの。但し、区民センター(白石区民センター及び清田区民センターを除く)・コミュニティセンター・地区センターについては、令和4年5月1日(日)~令和5年3月31日(金)に実施されるもの。
※令和3年度から令和4年度にまたがる行事については、令和4年4月1日(金)以降部分のみが令和4年度分の申請となります。
- ②文化芸術の振興を図る、不特定多数の観客を対象とした実演により表現される音楽、舞踏、演劇、古典芸能、演芸、 その他の芸術・芸能の公演及び映画(劇映画・記録映画・アニメーション映画)上映会又は絵画、工芸、彫刻、版画、 陶芸、書道、写真、その他の芸術の展示。
※無観客公演として行い、その様子をライブ配信または収録配信するものは会場使用日から20日もしくは令和5年3月 31日(金)のいずれか早い日までに配信開始する場合に対象とします。(講演会・研修会・ワークショップ・式典・ライブ ビューイングは、含まれません。)
- ③平成29年10月16日以降不特定多数の観客を対象とした活動実績がある者の公演又は展示であること。(但し、公 演を行う場としても認知されている場での活動実績に限る)
- ④新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を十分に行うもの。
- ⑤上記規定に関わらず、以下に該当する場合は支援金の交付対象とはなりません。
- 政治的又は宗教的な普及宣伝等を目的とする活動
- 暴力団や暴力団員が行う活動、暴力団や暴力団員が実質的に関与していると認められる活動
- 国又は地方公共団体が主催する事業
- 本事業で、使用する施設の使用料(付帯設備、機器及設備品使用料は含む。)について助成等を受ける活動のうち、国又は本市、他の地方公共団体からも同使用料について助成等を受ける活動及び札幌文化芸術交流センターSCARTS文化芸術振興助成金を受ける活動
- 支援金の対象者である施設を運営する者が自らの対象施設で主催して行う活動
- 特定企業の宣伝広報を目的とする活動
- その他、札幌市が適当でないと認めるもの
・誹謗中傷、差別、暴力的内容、法令違反を伴う等公序良俗に反する活動
・スタンディング形式の公演
・食事を伴う公演
■支援金の対象となる経費
施設で明示されている施設使用料を対象とします。
上記の施設使用料は、附帯設備及び機器、備品使用料は含みます。公演と同一施設で実施される公演に連続するリハーサル、また、公演または展示の設営、後片付け等に係る使用料を含みます。
なお、公演に連続するリハーサルは公演と同一施設内であれば、異なる諸室で行われる場合であっても、また、公演に伴う控室が必要な場合は、それら諸室の使用料も含みます。
但し、「公演に連続するリハーサル」について、本「公演・展示支援」及び下記4「練習・制作支援」で重複して対象経費とすることはできません。
■支援金の交付限度額
施設使用料の50%を補助します。
但し、公演系は1日あたり・展示系は1週あたり500,000円を上限とします。(税込額)
■支援金の留意点
決定の範囲
本事業は予算の範囲内での実施となるため、先着順とします。
期間内で、要件を満たす場合であっても、予算の執行状況により、終了する場合があります。
■支援金の交付申請
主催者は、対象施設に利用申請を行い、対象施設を通して市の要件確認を受けます。
施設は、市に対して公演・展示日の原則14日前までに申請してください。ただし、令和5年3月25日(土)~3月31日(金)分の公演・展示につきましては、上記に限らず、令和5年3月10日(金)までといたします。
主催者は、施設が市への申請に間に合うように、できるだけ早めに施設に相談のうえ、申請を行ってください。
■支援金の対象となる公演・展示:提出書類
◯05 支援金利用申請書(主催者→認定施設)
<公演系>
◯06 支援金交付申請書ー公演系(施設→市)
<展示系>
◯07 支援金交付申請書ー展示系(施設→市)
※交付申請が認められた活動には「交付決定通知書」を、交付申請が認められない場合は、「交付申請却下通知書」を施設へお送り致します。
通知が届いたら、その結果について、施設から公演・展示の主催者に連絡していただきます。
なお、交付決定後に対象経費が増額になった場合であっても、支援金額は変更できません。
支援金の交付決定の通知を受けた施設は、下記に定める様式を、活動終了後30日以内に提出してください。但し、行事終了日が2月24日以降となる場合は、以下の期限とします。
- 令和5年2月24日(金)~3月23日(木)に行うもの
⇒令和5年3月24日(金)まで
- 令和5年3月24日(金)・25日(土)・26日(日)に行うもの
⇒令和5年3月27日(月)正午まで
- 令和5年3月27日(月)に行うもの
⇒令和5年3月28日(火)正午まで
- 令和5年3月28日(火)に行うもの
⇒令和5年3月29日(水)正午まで
- 令和5年3月29日(水)に行うもの
⇒令和5年3月30日(木)正午まで
- 令和5年3月30日(木)に行うもの
⇒令和5年3月31日(金)正午まで
- 令和5年3月31日(金)に行うもの
⇒令和5年3月31日(金)中
主催者は、施設が市への報告に間に合うように、行事終了後、できるだけ早めに施設に利用報告書を提出してください。
■キャンセル料の取り扱い
当該支援金を申請し、交付決定後(※)、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりやむを得ず公演・展示の実施を取りやめることとし、施設のキャンセル料が発生した場合にはキャンセル料の50%を支給します。
(※) 令和4年4月1日(金)~4月15日(金)の行事については、令和4年2月1日(火)以降にキャンセル決定をしたものである場合は、キャンセル料支給の対象とします(キャンセル決定した日が分かる書類のほか、キャンセル料の領収書等の提出が必要です)。
■支援金の実績報告:提出書類
◯10 支援金利用報告書 (主催者→認定施設)
<公演系>
◯11 支援金実績報告書ー公演系(施設→市)
<展示系>
◯12 支援金実績報告書ー展示系(施設→市)
■支援金額の確定通知
- ①上記の「支援金利用報告書」ならびに「支援金実績報告書」提出後、当該報告に係る実績結果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合した内容であるかを審査し、適正であると認められたときは、交付すべき支援金額を確定し、所定の書面にて、認定施設に通知致します。
- ②審査の結果、対象経費に係る決算額(報告時の金額)が、その予算額(申請時の金額)に満たない場合は、支援額が減額になります。
支援金額は、確定通知の確定額で確認いただきます。
■現地調査
札幌市は、支援金の対象となる認定施設の状況、支援金の要件となる公演・展示の状況などについて、関係職員による現地調査を実施する場合があります。支援金の申請者となる施設及び支援金の要件となる公演・展示の主催者等は、当該調査に協力いただきます。
■交付決定の取り消し
札幌市は、交付決定者が以下のいずれかに該当する場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すものとします。
-
- 偽りやその他不正な手段で支援金の交付決定を受けていたとき
- 法令や札幌市文化芸術活動再開支援金交付要綱、運用方針に違反したとき
- 活動終了後に所定の報告書の提出がないとき など
(例)
・運用方針で対象外としているスタンディング形式で公演を行っていたことが判明したとき
・公演や展示がきっかけで新型コロナウイルス感染症が拡大し、感染症対策が適切に行われていなかったことが判明したとき
・無観客公演として行い、その様子を収録し、支援金を受け取ったが、配信していなかったことが後日判明した場合
- ①交付決定に関して上記のいずれかに該当することについて疑義がある場合は、当該交付決定を受けた者及び当該支援金の要件に関わる公演・展示の主催者等を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会します。
- ②上記の「交付決定の取消し」の規定により、支援金の交付決定を取り消した場合は、書面にて交付決定者に通知します。
■事情変更による決定の取消し等
札幌市は、一度交付決定をした後でも、下記のような場合には、交付決定の取消しや決定内容の変更をする場合があります。
(例)新型コロナウイルス感染拡大状況のさらなる深刻化等により、国等が集客によるイベント開催ではなく配信での開催とするよう指示した場合
■支援金の返還
札幌市が、「交付決定の取消し」の規定により交付決定の取消しを行なった場合は、既に交付した支援金の一部又は、全部を返還いただきます。
支援金の一部又は全部を返還いただく場合は、書面にて交付決定者に通知します。
■無観客公演の場合の取扱い
●対象行事
無観客公演として行い、その様子をライブ配信または収録配信するものは、会場使用日から20日もしくは令和5年3月31日(金)のいずれか早い日までに配信開始する場合に対象とします。
(会場使用日から20日以内の配信開始が難しい場合は、交付申請時までに、事務局までご相談ください。)
無料配信の場合は、配信先のURLが確定しましたら、配信前に、配信日とURLを事務局に報告ください。
また、有料配信の場合は、実績報告書類を提出する際に、配信コンテンツ事業者との取引履歴資料等、配信を行ったことを確認できる書類を併せて提出ください。
なお、本動画内の何処かに、会場名・収録日を記載するとともに、実績報告書に添付する行事写真については、撮影をしている様子が分かるものを添付してください。
●対象経費
公演と同時に動画配信を行う場合のほか、無観客公演として行い、その様子をライブ配信または収録配信する場合には、配信に伴う付帯設備、機器使用料等も含みます。(施設で料金が明示され、利用施設に支払う使用料に含まれる場合に限る。)
また、無観客公演として行うものについては、撮影及び編集に係る、機材等のレンタル料及び制作会社等への委託費、コンサルティング料、使用する施設の使用料のうちテクニカルスタッフ等の人件費及び電気料等についても、支援金の対象経費に併せて対象とします。
この場合は、主催者は、支援金利用申請書に本費用に係る見積書等を添付してください。
但し、公演と同時に動画配信を行う場合は、それらの費用は対象となりません。
●実施手法を集客から配信に変更する場合における交付決定額の増額
交付申請後に、行事の実施手法を集客から配信に変更する場合(集客かつ配信は含まない)で、配信に変更することで増額となる付帯設備及び機器、備品使用料や機材等のレンタル料及び制作会社等への委託費、コンサルティング料、使用する施設の使用料のうちテクニカルスタッフ等の人件費及び電気料等については、変更申請の上、交付決定額の増額を認めます。
なお、実施手法を集客から配信に変更する場合に伴う交付決定額の増額申請については、同一行事につき、1回までとします。
■その他
- ※新型コロナウイルス感染拡大状況が深刻化した場合には、本事業の適用について見直しを行う場合があります。
- ※令和4年4月1日(金)以降、受付開始までに行う公演や展示についても、要件を満たす場合は対象となり得ます。
施設使用料の領収書及び対象要件を満たした公演・展示であったことが分かる画像を保管しておいてください。
- ※令和4年4月1日(金)から5月31日(火)の間に開催される公演・展示の申請期限は、5月17日(火)までの予定です。
■施設申請から支援金交付までの流れ
施設認定申請からの手続きとなります。下記の流れをご確認ください。
※一部の施設で取扱が異なる場合があります。